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改訂

労働安全衛生規則の解説

~化学物質の自律的な管理関係~


化学物質管理者に必携の法令解説書

令和6年4月に本格施行された自律的な化学物質管理に関する労働安全衛生規則の改正条項について逐条解説する法令解説書。同規則に加え、安衛法・安衛令の関係条項、関係告示・指針、通達まで収録。令和7年9月現在の最新法令に対応した改訂版。すべての化学物質管理者、リスクアセスメント対象物製造事業場・取扱い事業場に必携の一冊。

定価 1,760 円(本体1,600円+税10%)

協会価格 1,408 円(本体1,280円+税10%)

※キャンペーン期間中は3桁のコードとなります。

コードNo.

511(22154)

著者・編者

中央労働災害防止協会 編

発行年月日

2025年10月31日

第2版

判型/頁数/色刷

A5判/364頁/1色刷

ISBN/分類記号

978-4-8059-2220-0 C3032

この商品の目次

はじめに
重要用語索引

 

第1部 総  説
  第1章 化学物質の自律的な管理へ
  第2章 化学物質の自律的な管理に係る改正の要点

 

第2部 労働安全衛生規則 化学物質の自律的な管理関係条項の解説

 

第3部 労働安全衛生法、同施行令 化学物質の自律的な管理関係条項

 

第4部 化学物質の自律的な管理関係 主要告示・指針
 ○労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)
    労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(抄)(令和4年9月7日付け基発0907第1号)
 ○労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)
    労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(抄)(令和4年9月7日付け基発0907第1号)
 ○化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日指針公示第3号)
   化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(抄)(平成27年9月18日付け基発0918第3号)
 ○化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第133号)
    化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について(抄)(平成24年3月29日付け基発0329第11号)
 ○労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)
    労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(抄)(令和5年4月27日付け基発0427第1号)
    労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)
   「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(抄)(令和6年5月8日付け基発0508第3号)
    労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第296号)
   「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(抄)(令和7年10月8日付け基発1008第1号)
 ○化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(抄)(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
 ○労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)
    労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(令和4年12月26日付け基発1226第4号)
    労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(抄)(令和7年厚生労働省告示第25号)
   「労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」について(抄)(令和7年2月19日付け基発0219第5号)
 ○第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号)
    第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について(令和4年11月30日付け基発1130第1号)
 ○労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)
    労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(抄)(令和5年11月9日付け基発1109第1号)

 

第5部 化学物質管理関係 主要通達・ガイドライン
 ○労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(抄)(令和4年5月31日付け基発0531第9号)
 ○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(抄)(令和4年2月24日付け基発0224第1号)
 ○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和5年8月30日付け基発0830第1号)
 ○労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年9月29日付け基発0929第1号)
 ○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和7年2月19日付け基発0219第4号)
 ○労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(令和7年5月14日付け基発0514第1号)
 ○保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(抄)(令和4年12月26日付け基安化発1226第1号)
 ○労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について(平成18年10月20日付け基安化発第1020001号)
 ○皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)
 ○防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について (令和5年5月25日付け基発0525第3号)
 ○リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について(抄)(令和5年10月17日付け基発1017第1号)

 

附 録
  ○「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第91号)等による特別則の主要改正条項
    特定化学物質障害予防規則(抄)(昭和47年労働省令第39号)
    有機溶剤中毒予防規則(抄)(昭和47年労働省令第36号)
    鉛中毒予防規則(抄)(昭和47年労働省令第37号)
    粉じん障害防止規則(抄)(昭和54年労働省令第18号)
    四アルキル鉛中毒予防規則(抄)(昭和47年労働省令第38号)
    石綿障害予防規則(抄)(平成17年厚生労働省令第21号)
  ○参考資料リンク先一覧